MORIKAZE 宿泊約款
宿泊約款 第五版(20201101)
(適用範囲)
第1条 当宿泊施設MORIKAZE(以下、「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、日本国における法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、国籍、外国人にあっては旅券番号及び日本語対応の可否
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊総額金、利用人数、出発予定時刻
(4) クレジットカード情報
(5) 利用規則の合意
(6) その他、当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が次条の料金の支払いを、現金、旅行小切手、宿泊券等、クレジットカードに代わり得る方法により行おうとするときは、前項の申込み時にそれらを申告していただきます。
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で、同条件にて新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4. 宿泊者は、当施設との間の宿泊契約又は宿泊予約の地位は、当施設が承諾する場合を除き第三者に譲渡できないものであることを了承のうえ宿泊の申し込みをするものとします。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊期間の宿泊総額金相当の申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。なお、宿泊総額金の内訳は、後記別表第1に掲げるところによります。
3. 前項の支払いは、宿泊契約の成立と同時に、クレジットカードによるものとします。但し、申込金の額、支払時期及び支払方法について当施設が別段の承諾又は告知をした場合は、特約が成立したものとして取り扱います。
4. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊総額金に充当し、第5条及び第6条、第13条、第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。
5. 第2項の申込金を同項及び第3項の規定に従ってお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 旅館業法施行条例(昭和33年千葉県条例第7号)の規定する場合に該当するとき。
(10) その他宿泊を拒否する正当事由を、当施設が有するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払期日より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当施設は、宿泊客から何らの連絡もなく、宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 旅館業法施行条例(昭和33年千葉県条例第7号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊解除に対する約金又は賠償金として、宿泊契約が成立している宿泊期間の基本宿泊料金を請求いたします。但し、前項第6号に規定する場合の他、宿泊客の責に帰さない場合は適用しないものとし、第13条及び第14条に規定する賠償金については別途請求できるものとします。
(施設の使用時間)
第7条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、15時から翌12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、1泊あたりの宿泊料金の30%(税別)
(2) 超過6時間までは、1泊あたりの宿泊料金の50%(税別)
(3) 超過6時間以上は、1泊あたりの宿泊料金の100%(税別)
(利用規則の遵守)
第8条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第9条 当施設のサービス営業時間はウェブもしくはパンフレット等で御案内いたします。
2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
(当施設の責任)
第10条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(寄託物等の取扱)
第11条 当施設では、手荷物、現金、貴重品その他一切の物品について、お預かりいたしません。
2. 宿泊客がお持込になった物品または現金並びに貴重品の毀損・汚損・紛失等については、当施設に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償いたします。
(駐車の責任)
第12条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第13条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(当施設事業者等による入室)
第14条 当施設事業者又は管理者は、次の場合において、宿泊客の利用期間中であっても宿泊客の許可なく客室へ入室することがあります。
(1) ハウスキーピングサービス等、宿泊客が申し込んだ当施設のサービスを提供するとき
(2) 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(3) 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
(4) 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
(5) 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当施設事業者又は管理者が判断したとき
(免責事項)
第15条 当施設の免責事項は以下のとおりです。
(1) 近隣トラブル、野生動物による損害について、当施設はその責を負いません。
(2) 当施設建物は古民家を改装したものでありますが、古民家ならではの趣を味わって頂くため、古民家の特性を残しており、階段又は段差が急な箇所等がございます。施設内で怪我をされても当施設には一切の責任が無いことをご了承いただき、全て自己責任での宿泊をお願いいたします。
(3) 当施設は、食事の提供を行っておりませんが、予約時等にオプションその他名目のいかんにかかわらず、宿泊客の要望により食事提供の取次を行う場合もあります。その食事の提供は当該事業者と宿泊客の間での契約となり、当施設は一切の責任を負いません。
(4) 当施設が施設を利用可能な状態で提供したのち、宿泊客の任意により当施設を利用しなかった場合も利用した場合と同様の宿泊料金を申し受けます。
(5) 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、法令に準じて処理致します。
(6) 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第11条第2項に規定に準じます。
(7) 当施設は、社会経済情勢の変化や諸般の事情で、本約款の改訂又は変更を事前に宿泊客に通知することなく行うことがあります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第3条第2項関係)
内 訳
宿泊総額金
宿泊料金:基本宿泊料
追加料金:利用施設の定めるサービス料等
税 金:消費税等法令により規定されている諸税
《備考》基本宿泊料は、宿泊契約申込み時に提示する料金表になります。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不 泊:違約金の比率 100%
当 日:違約金の比率 100%
前 日:違約金の比率 80%
※1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※2 契約日数が短縮した場合も、当該申し出の日を契約解除の通知を受けた日として取り扱います。
※3 前日前の違約金は別途定める通りとします。